Q&A
年金受給者でも個人再生できますか?
1 年金受給者でも個人再生ができる可能性はあります
法律上、年金受給者が個人再生をすることができないとはされていませんし、年金を債務の返済に充ててはいけないという制限もありません。
ただし、あくまでも個人再生ができる「可能性がある」にすぎません。
個人再生は、債務を大幅に減額できる可能性がある手続きではありますが、再生計画認可後も返済が必要であるため、継続的に返済原資(手取り収入から生活費を差し引いた残額)を確保できる状況でなければなりません。
年金は継続性の面では非常に安定しておりますが、人によって金額は大きく異なり、それに伴い返済原資の額も変わってきますので、個人再生ができる場合とできない場合があります。
以下、個人再生の手続きの概要と、再生計画の内容について説明します。
2 個人再生の準備と手続きの概要
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者再生の2種類がありますが、ここでは実務上多くを占める小規模個人再生について説明します。
小規模個人再生は、債務の総額が5000万円以下の場合に利用できる手続きであり、債務の総額を5分の1程度まで下げることができます(ただし、保有している財産の評価額以上の金額は返済しなければなりません)。
そして、その債務を3~5年で分割返済します。
申立ての準備の際、債務の総額から再生計画認可後の想定返済額を3~5年に分割し、月々の想定返済額をシミュレーションします。
そして、年金の支給額(正確には1か月あたりの年金額)から生活費を控除した金額が、月々の返済想定額を上回っていれば、個人再生ができる見込みがあると判断できます。
裁判所へ小規模個人再生の申立てをし、手続きが開始されると、まず債権者から債権額の届出がなされ、申立て時点での正確な債権額が判明します。
この債権額を元に、正確な再生計画案を作成して裁判所へ提出します。
その後、裁判所や再生委員が再生計画案の中身を吟味したうえで、各債権者へ再生計画案への意見照会をします。
これと並行し、再生計画案上の月々の返済想定額を、代理人弁護士の口座等へ振り込むなどの方法で、履行テストというものが行われることがあります。
履行テストは、お手元のお金から実際に振り込みをしてみて、本当に支払えるかを確認するために行われます。
無事再生計画が認可されたら、再生計画に従って月々の返済を行っていきます。
債務の総額が5000万円を超えるのですが、個人再生をすることはできますか? 個人再生をする場合,引っ越しをすることはできますか?