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Q&A

ギャンブルによる借金は個人再生で減額できますか?

  • 文責:所長 弁護士 横江利保
  • 最終更新日:2025年1月7日

借金があっても「債務整理」をすれば合法的に問題を解決することができます。

裁判所を通して個人が行う債務整理といえば、「自己破産」「個人再生」のどちらかです。

自己破産は知名度が高い制度であるため、知っている方も多いでしょう。

一方の個人再生は、利用数がそれほど多くないなどの事情もあって、詳しいことを知らない方も少なくありません。

中でも、「ギャンブルが原因の借金があるけれど、裁判所を通す個人再生で問題なく解決できるの?」と考える方は多いと思います。

今回は、ギャンブルや浪費による借金について、個人再生で解決を図る場合の注意点などを解説します。

1 ギャンブルの借金は自己破産で問題になる

まず、後で個人再生と比較するために「自己破産」について述べていきます。

自己破産は裁判所に申立てをして、借金を0にするための手続きです。

借金を0にできる唯一の債務整理方法であるため、減額率だけで見ると個人再生よりも優れた手続きと言えるでしょう。手続き面でも、個人再生より簡易な部分は多いです。

しかし、ギャンブルによる借金がある場合は、自己破産に失敗する可能性が出てきます。

⑴ 自己破産には「免責不許可事由」がある

破産法には「免責不許可事由」というものが規定されています。「免責」とは、ここでは「裁判所が債務者の借金を支払う責任を免除する」という意味で捉えてください。

自己破産の目的は、裁判所から免責を許可してもらうことです。免責を受ければ借金を支払う義務から解放されます。

ここで立ちはだかるのが免責不許可事由です。

免責不許可事由とは「こういった事情がある場合は免責を許可しません」という事柄です。

例えば、自己破産の手続き中に虚偽を述べる、裁判所の手続きに協力しない、裁判所の業務を妨害するなどすると、それが免責不許可事由となって借金を帳消しにしてもらえなくなる可能性があります。

そして、その免責不許可事由には、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」も含まれると法律で定められています。

つまり、借金の原因がギャンブルの場合は免責不許可事由に該当するため、自己破産をしても免責を受けられず、借金がゼロにならない可能性があるのです。

⑵ ギャンブルの借金は「裁量免責」で解決可能

しかし、実際には多くの人が、ギャンブルで作った借金を自己破産で解決しています。

それは破産法に「裁量免責」というものが規定されているためです。

裁量免責とは、文字通り「裁判官の裁量で免責を許可できる」という制度です。

たとえ免責不許可事由があっても、裁判官の裁量で免責を許可することが認められているのです。

ギャンブルによる借金がある場合、真摯に反省をしていることを示すための反省文の提出などが必要になることがありますが、それを含めた様々な注意点を守れば裁量免責を受けられることが多いです。

ただし、裁量免責はあくまでも裁判官の裁量によるものなので、必ず受けられるものではありません。

裁量免責が受けられなければ、自己破産をしても借金が解決できないでしょう。

その場合は自己破産でなく個人再生を検討することになります。

2 個人再生とギャンブルが理由の借金について

個人再生は、借金を大きく減額して、その残務を原則3年程度かけて少しずつ分割払いしていくための手続きです。

減額率は高く、平均して借金が5分の1程度になります。債務額によっては10分の1まで圧縮されることもあります。

支払総額が減る上に支払いスケジュールを再設定できるので、借金を完済しやすくなるでしょう。

多額の債務を抱える人にとって非常に有効な個人再生制度ですが、自己破産のように「ギャンブルが借金の原因の場合」には、何か問題が生じるのでしょうか?

⑴ 個人再生では借金の理由は不問

いきなり結論ですが、個人再生において借金の理由は問題になりません。

個人再生には免責不許可事由に相当するものがないのです。

そのため、ギャンブルによる借金であっても、問題なく減額・支払いスケジュールを変更することができます。

ギャンブル・浪費による借金以外でも、免責不許可事由に該当するものがある場合は、自己破産ではなく個人再生を一考すると良いでしょう。

⑵ 小規模個人再生で債権者の反対にあう可能性

しかし、注意すべき点もあります。

個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。このうち小規模個人再生は、債権者の反対が多いと成立しません。

正確には、以下のどちらかに当てはまる場合、小規模個人再生が失敗してしまいます。

•反対者の数が総債権者数の過半数

•反対している債権者の持つ債権額が、全債権額の過半数

たとえ反対者の数が少なくても、大口の債権者が1人反対しただけで、小規模個人再生は失敗に終わってしまうこともあります。

もう1つの給与所得者等再生を選択すれば、債権者の反対に関わらず借金を減額することができます。

もし債権者の反対が予想される場合は、小規模個人再生でなく給与所得者等再生を検討した方がいいでしょう。

しかし、給与所得者等再生は小規模個人再生に比べて減額率が低い傾向があり、個人再生後の支払額が上がってしまう可能性が高いです。

自分の返済能力を弁護士に相談した上で、実行の是非を考えてください。

【個人再生を認められるには定期的な収入が必要】

そもそもですが、個人再生を認められるには安定した定期的な収入が必要です。仮にギャンブルでその日暮らしをしているような人は個人再生を認めてもらえませんし、ギャンブル以外の収入がある場合でも、単発のバイトを繰り返しているようなケースでは個人再生を認めてもらえないでしょう。

ある程度長期的かつ継続的に、しかも将来にわたって返済が可能な程度の収入がある見込みがなければなりません。

3 個人再生後はギャンブルから手を引くこと

個人再生は自己破産と違い、手続き終了後の継続的な返済が大前提となります。

もし、個人再生後もギャンブルを続けていると、いくら減額されたとはいえ返済に充てるお金が少なくなってしまうでしょう。

せっかく個人再生に成功したのに返済が滞ってしまうと、最悪の場合、一度認められた個人再生が取り消されてしまいます。

個人再生が取り消されると、個人再生によって減額された借金が復活してしまいます。

しかも、個人再生のために裁判所や弁護士に支払ったお金は返還されません。

この状態になると、借金の返済が事実上不可能になる方も少なくありません。

残された解決法は現実的に自己破産しかないことが多いです。

しかし、こういった状況で自己破産をしようとしても、今度は免責不許可事由が壁となって裁量免責すら受けられない事態に陥りかねません。

個人再生をしたらギャンブルからは足を洗い、真面目に借金を返していくことが大切です。

(もちろん、自己破産などの他の債務整理をする場合でも、手続きの前からギャンブルをやめるようにしましょう)

4 ギャンブルが原因の借金も弁護士へ相談を

借金の相談は他人にしづらいものです。それがギャンブルによるものの場合は尚更でしょう。

しかし、できる限り早期に弁護士にご相談いただくことが、借金問題のより良い解決につながる可能性があります。

当法人の弁護士は、借金に関する様々な相談に対して日常的に対応しているため、ギャンブルが原因の借金についても、どうぞご相談ください。

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