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個人再生ができないケース
1 個人再生ができないケースの概要
個人再生は、民事再生法に基づく手続きであり、同法において民事再生の特則として位置付けられています。
通常の民事再生手続きに比べて個人再生は簡素化されているため、費用や期間などの負担が軽減されていますが、その分適用可能なケースは限定されています。
また、個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つがありますが、実務上は小規模個人再生の利用が大半を占めていることから、今回は小規模個人再生について説明します。
そして小規模個人再生は、債務者が個人ではない場合、債務の総額が5000万円を超えている場合、および継続的な返済の見込み(一定の収入見込み)がない場合には利用できません。
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 債務者が個人ではない場合
個人再生手続きは、債務者が個人ではない、会社などの法人の場合には利用できません。
個人再生は、一般的に債務や収支、資産の状況が複雑ではない類型であると考えられる給与所得者(サラリーマン)や個人事業者による利用を想定して設けられた制度であることが理由です。
3 債務の総額が5000万円を超えている場合
個人再生は、債務の総額が5000万円を超えている場合には利用することができません。
正確には、債務の総額には、住宅ローン(住宅資金貸付債権)と、別除権付き債権の場合に別除権行使により弁済を受けることが見込まれる部分は含まれません。
債務の総額には、利息や遅延損害金も計上されることには注意が必要です。
債務額が大きいと、利息や遅延損害金も大きくなる可能性があるためです。
もしも債務総額が5000万円を超えてしまう場合には、通常の民事再生手続きや自己破産を検討することになります。
4 継続的な返済の見込み(一定の収入見込み)がない場合
個人再生は自己破産と異なり、債務の弁済が免除されるわけではなく、再生計画認可後には再生計画に従った返済が必要となります。
具体的には、減額後の債務を3~5年間で分割して返済することになります。
そのため、再生計画が認可されるためには、将来的に毎月の返済額以上の返済原資を継続的に得ることができるといえなければなりません。
サラリーマンの方の場合には、退職する予定があるなどの事情がなければ、継続的な収入を得られる可能性が高いため、この要件を満たすことが多いと考えられます。
小規模個人再生と給与所得者等再生 住宅資金特別条項を利用できない場合